昨年度(令和3年度)までは児童手当等を受給するためには毎月6月に現況届を役所に提出する必要がありました。
ですが、令和4年6月から制度が変更となり、現況届の提出が原則不要になりました。
毎年この時期は資料を準備したり、提出しに役所へ行ったり、行けない時は封筒で送ったりと色々忙しかったものですが、制度が変わったおかげで非常に楽になりました。
とはいえ、一部の方(下記の条件に当てはまる方)は今でも現況届の提出が必要なようです。
対象となる方は以下の条件に当てはまる場合です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、から提出の案内があった方
基本的には対象となる方には5月末時点で現況届が届いているので、現時点で届いていない方もしくは提出不要となった由の連絡封筒が届いている方は気にされなくても大丈夫でしょうね。
色々支援を受けるためには資料の提出が必要でしたが、こうやって余計な手間が無くなっていくのはありがたい事です。
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