
ふうちゃんが通っている療育学校からのお便りに、こんな記事がありました。
学校の高等部を卒業したお子さんがB型事業所で働くこととなったため、工賃受け取りに必要な本人名義の銀行口座を保護者さんが作ろうとしたところ、銀行から「本人の意思確認と記名が無ければ、本人名義の銀行口座を作ることは出来ない」と伝えられたそうです。
その理由は、法改正により成年年齢が18歳になった事が原因でした。
18歳になったお子さんは成人として扱われるため、本人名義の口座作成は保護者による代行が出来なくなったのです。
では、知的障害を持ち自ら署名や話すことが出来ない方は口座が作れないかというとそうではなく、「成年後見人」であれば代理で口座作成などが可能となります。
問題はこの「成年後見人」で、一応両親もなることは可能ですが色々手続きが必要です。両親以外もなれますが、そういった方を探したり手続きするのもまた大変な事です。
口座を作るためだけに多くの時間や労力を注ぐのも大変ですし、将来の事を見据えて知的障害を持つお子さんの銀行口座などはなるべく成人年齢を迎える前の17歳までに作っておくことをお勧めします。
【参考】 法務省 成年後見制度・成年後見登記制度



コメント